離婚をしてひとり親になった場合、児童扶養手当がもらえるから仕事をしながらも、なんとか生活していけるだろう・・・。そんなふうに国の支援をあてにして、離婚をしますよね。
子育てには教育費や保育料など子どもに必要なお金の負担もありますし、相手が養育費をきっちりと支払ってくれれば助かりますが、払ってもらえないまま、泣き寝入りしてでも自分のためにも子どものためにも離婚をした!という場合あるかと思います。
私も自分のため、子どものためにも離婚を選択したひとりです。誰でも、もらえると思っていた児童扶養手当がもらえないという大きな落とし穴にはまってしまったので、同じ経験をする人が少しでも減るようにお伝えしていきます。
離婚しても児童扶養手当がもらえるかどうかのポイントを確認しておくと安心ですよ。この記事は次の項目が当てはまる場合に読んでもらえると参考になるかと思います。
■児童扶養手当をもらいたい
児童扶養手当がもらえなかった理由とは?
離婚をして娘をひきとったにもかかわらず、児童扶養手当がもらえなかった要因に、私の場合は2つの原因がありました。
え?!両親と暮らしていても、世帯を別にしたらいいんじゃないの?と思いますよね。私も父親の世帯と分けて私は娘と別世帯にしたのですが 、実家で一緒に暮らしていることと、父親が土地を売ったことが収入とみなされるのでその収入額が制限額を超えて収入をえているということになったようです。
ちなみに実家の父母は現在、仕事をしていませんので年金暮らしです。さらに私は自営業をしていますが、今はその収入だけでは 生活ができず、副業としてバイトをして生活をしています。そのバイト収入は安定していないのですが、平均で月約8万円ほど。
そのうち、車のローンを払い、もろもろの生活費を払って 、実家にも光熱費、食費として数万円を払うと貯金もできないほど、ぎりぎりの生活をしています。児童扶養手当がもらえたら、子どもの教育費や実家の生活費として 、少しはお金を回せると考えていたのですが、離婚が成立してから市役所へ児童扶養手当の手続きに行ってびっくり!でした。
私のように離婚してから、受けられると思っていたのに 『えっ!!児童扶養手当もらえないの~!!』とならないように離婚後、実家にもどって生活をする予定の場合は 両親の収入や土地、不動産の売却収入を確認しておいた方が いいですよ。
ちなみに私は2021年10月に離婚の手続きをしましたが、 前年に父が土地の売却をしているので、来年の7月に再度児童扶養手当の申請に行くと受けられる可能性があると市役所の方に言われました。前年度の収入額が来年の7月になれば 、反映されなくなるようです。(来年の7月の時点で収入が大幅に増えていなければの話ですが・・)
児童扶養手当はどれくらいもらえるの?
おおよその月額の目安は下記をご覧ください。
児童扶養手当 の月額
子ども 一人の場合 全額支給:¥43,160 一部支給:¥43、150~¥10、180
二人の場合 全額支給:\10,190 一部支給:¥10,180~¥5,100
三人目以降ひとりにつき 全額支給:\6,110 一部支給:\6,100~\3,060
全額支給で¥43,160って大きいですし、もらえないのはイタイですよね。
他の子育て支援制度利用できる?
これからお伝えするのはあくまでも、私のように実家で両親と暮らしていて世帯を別々にしていても、(両親の収入が多かったり、)一時的にでも不動産などで、両親に多額の収入があった場合のケースです。※福祉医療費(ひとり親)助成制度は受けられません。
私は前年度の両親の収入(土地売却のため)が多かったため、今年の10月時点では福祉医療費(ひとり親)助成制度は受けられませんでした。これも来年の7月に再度、申請に行く予定にしています。
までの児童を養育しているひとり親世帯に対する医療費助成制度です。
福祉医療費(ひとり親)助成制度はひとり親で18歳未満の子どもがいる場合という対象に制限があります。
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
シングルマザーだけではなく、シングルファザーも対象ですね。また、子どもの両親が何らかの理由で死別、離別していて、両親の代わりに祖父母や親戚などの身内が子どもを育てている場合も対象になります。
2 生活保護を受けている方
3 施設等に措置により入所している方
所得要件等は区市町村により異なることがあるため、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせ下さい。 また、どういったものが助成の対象になるかは下記をご覧ください。
【助成の範囲】
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません(区市町村によって助成している場合もあります。)。
(1) 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2) 対象とならないもの
・医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等)
・学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
・健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
・他の公費医療で助成される医療費
(3) 交通事故などの場合におけるマル親の取扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
(本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル親受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル親助成分の求償を行う場合があります。)
詳しくは各区市町村にお問い合わせください。
ひとり親家庭の所得制限について県の制度では所得税非課税世帯の方のみ対象ですが、私の住んでいる市では独自に児童扶養手当の所得要件に該当する 方も対象となります。
※世帯分離をされていても、同じ住所にお住まいの方があればその方も判定の対象となります。こちらも、私の場合は所得制限や支給要件に当てはまり、受けられませんでした。
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まとめ
私のように両親が年金暮らしで働いていなくても、土地の売却や不動産などの高額収入がある場合は親と世帯を別々にしていても、実家に住んでいるということでどんなに低収入であっても、児童扶養手当はもらえませんでした。
高額収入があった年度が変わったときに再度、市役所で児童扶養手当をもらえる対象になるかどうかを聞いてみると良いそうです。(市役所の方が教えてくれました。)実家に住んでいて光熱費や食費などを実家に支払っていても、もらえると思って、当てにしていた児童扶養手当がもらえないなんて・・・。
予想以上の展開にかなり衝撃的でしたが、実際にこんな落とし穴があるので離婚をして実家に住むことを考えている場合は私のように「児童扶養手当がもらえない」なんてことがないように今回はお伝えしてきました。なにかのお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました♪
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